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相続について



争続とならないために、
ができます。


相続税は多くの人が申告、納税を一生のうちに1回経験することさえもないくらい日常とはかけ離れた税目です。

書籍やネットでの情報も多く日常に溶け込んでいる部分もありますが言葉の意味もわかり辛くご自身の判断で良いか不安になることもある思います。

また税金を安くすることに捉われすぎると、相続人間の不平等を見落としてしまうこともあります。

その不安の解消のためにも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

相続が始まる前
相続が始まってから

相続が始まる前

相続対策をご検討の方

写真:老夫婦イメージ

円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。

現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。

資産活用については本当に有効なのか判断しにくい場合もあるかと思います。
アパート・マンション建築は借入金などのリスクも負うことになるので不安が伴います。そんな場合にも中立的に情報提供しますので、冷静に判断できる材料にしていただけます。

■サービス内容

  • 財産分析
  • 相続税シミュレーション
  • 生前贈与計画作成
  • 遺言書作成相談
  • 土地の活用(資産活用)


相続税額の早見表

相続税の負担はあるのでしょうか

写真:悩む女性

基本的には相続税は相続が発生した時(被相続人がお亡くなりになった日)において所有していた相続財産に、その日以前3年内に贈与した財産を加えたものを課税の対象としています。
相続財産には預金や不動産だけでなく保険契約なども含まれます。

その課税対象の合計額が基礎控除額を超えた場合に申告・納税の義務があります。

基礎控除額は次の算式で計算されます。

 3,000万円+法定相続人一人当たり600万円
 例)相続人が配偶者と子供2人の場合
 3,000万円+3人×600万円=4,800万円

国税庁の統計では毎年約8%の方が相続税の申告をされているそうです。
単純に12人に一人が相続税の対象となる計算になるので身近な税金とも言えます。

相続税については生前の対策の有無によってその税額に大きな差が生まれます。
基礎控除ギリギリの方でも生前対策しておけば申告さえも要らない状況になりえます。

一度、相続税対策を検討されてはいかがでしょうか?
イトウ総合事務所では相続税を事前に試算し、

  1. 相続税対策が必要か否かの判定
  2. 相続税の節税策の提案
  3. 相続税の納税に備えて納税資金の捻出計画

を具体的に提示させていただきます。

贈与税の申告業務

写真:業務風景

贈与税につきましては次の二通りがあります。

  • 暦年課税(原則)
  • 相続時精算課税(特例)

◎暦年課税は贈与を受け取った個人がその年の贈与財産の合計が基礎控除の110万円をこえた場合に納税義務の有無を判断します。
基礎控除を超えた金額に対し累進課税により税額を計算します。
相続税の節税や少額の贈与の場合は効果的です。

◎相続時精算課税は贈与を行った当事者間での贈与について、今後は将来の相続のときに相続税の対象とする代わりに、贈与税の負担を軽くしようという特例です。
贈与税の負担を軽くする具体的な内容は2500万円の基礎控除と20%の固定税率です。
相続のときに相続税の課税対象とするので通常は相続税の節税にはなりません。
相続対策などの場合に効果的です。

相続時精算課税は特例ですので翌年3月15日までに特例を適用するという届出書の提出が必要です。
もし、忘れますと原則である暦年課税の適用になり110万円の基礎控除+累進税率でとんでもない贈与税負担になりかねませんので、注意が必要です。

イトウ総合事務所ではご依頼いただきましたら申告期限までに手続きを終えるようスケジュール立てて処理を進めてまいります。

申告には基本的には電子申告で対応いたします。

住宅取得資金の贈与税の非課税

令和3年12月31日までに直系尊属(自分の父母、祖父母)から資金の贈与を受け、住宅の対価として支払ったものは下記の範囲で贈与税が非課税となります。

  1. 省エネ住宅に該当する場合
    令和2年3月31日までに契約した場合  3000万円
    令和3年3月31日までに契約した場合  1500万円
    令和3年12月31日までに契約した場合  1200万円

  2. それ以外の住宅に該当する場合
    令和2年3月31日までに契約した場合  2500万円
    令和3年3月31日までに契約した場合  1000万円
    令和3年12月31日までに契約した場合    700万円

※契約は新築の工事の請負契約書や住宅の売買契約書の締結日で判断します。

この非課税は特例になるので条件を満たし、税額が0円となった場合でも申告期限までに申告書の提出が必要です。


相続が始まってから

相続が発生した方

写真:業務風景

そもそも相続税の申告が必要なのかどうかもわかりづらいことがあります。

まずは次の点について判断します。

・課税の対象となる資産がどの範囲なのか。
 基本的には被相続人名義の資産ですが、単に名義だけ別の人で実質は被相続人所有のものも加算されます。

・資産がいくらなのか。
 預金など金額が明確なものは良いのですが、土地については市から送られてくる固定資産税の明細の金額とは別に評価しなければいけないものもあります。

相続は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。

配偶者の相続税額の軽減は、より効果的に活用する

写真:老夫婦イメージ

相続税の計算は基礎控除を超えた金額に対して税率を乗じ相続税の総額を算出します。
その総額を各相続人が取得した財産に比例して税負担額を案分します。

その各相続人の税額のうち配偶者が負担する税額は大幅な軽減があります。
下記の算式のうち大きな金額を軽減します。

  1. 配偶者の相続分に対する税額
  2. 1億6000万円に対する税額

これは被相続人の財産は夫婦で共同して蓄積したものという価値観に由来する軽減措置です。

単純に相続税の負担を軽くするという視点に立てば、この軽減制度を最大限に活用する事が良いです。
しかし一般的に同世代である配偶者の相続は遠い未来ではない事を考えると最大限に活用する事が有利とはいえません。

次のような税額が増える要素が有ります。

  1. 相続人の数が一人減るので基礎控除が600万円減る
  2. 配偶者が相続以前より所有していた財産が加わるので相続財産の総額が増える

遺産の分け方により相続税の負担は変わります。
遺産分割協議は相続人のみなさまで行いますが、税負担を考慮する意味は有ろうかと思います。

ご相談の流れ


 01. ご面談

相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。

 02. 料金のご提示

初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。

 03. 財産目録の作成

財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。

 04. 相続税申告書の作成

お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。

 05. 書面添付制度

相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。

 06. アフターフォロー

税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。