ホーム > サービス案内 > 法人・個人事業主の方 > 事業承継
人は平等に年を取り、いつかは死ぬ。という当たり前なことは皆さんご存じですが、子供やほかの方に事業を引き継いでもらうという時期について悩むケースが多いです。
私共としては次の2点を重視しています。
①後継者や被後継者の年齢による適齢期がある
経営者として勉強し、成長するには遅すぎてはいけない
被後継者が第2の人生を健康に楽しむための体力と時間を確保する
②事業承継時に後継者の方が力不足なのはあたりまえ
経営者として一人前になるには経営者にならなければ積めない経験がある
力不足の後継者に社長になってもらうには、いざというときにフォローしてくれる会長の存在はとってもありがたいものです。
スムーズな事業承継にはフェードイン、フェードアウトの時期をつくることが有効だと思っております。
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!